2020/01/10
お得なローン控除延長は今だけ?!
住宅ローン控除(減税)の3年間延長措置について
今回の記事は、住宅ローン控除(減税)について記載していきたいと思います。
まずは、その概要から記載していきます。そもそも住宅ローン控除とはどんなものなのでしょうか?
住宅ローン控除(減税)の概要について
「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、
一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。ケースによっては一部、翌年の住民税から控除される場合もあります。
一定要件とは一体なんなのか、気になるところですがそれは後述するとして、今回の本題である、
「住宅ローン控除3年間延長」について記載していきます。
消費税率の引上げに伴い、3年延長される住宅ローン控除(減税)
上記の住宅ローン減税が期間延長となったのも、昨年に消費税率が10%に引上げられたことに対する、
住宅取得対策として、国が期間限定でその控除期間を延長したのです。今までの控除期間は、
最長10年間でしたので、それが最長13年間まで延長されるというものです。砕いて言いますと、上記に記載した控除の恩恵が、
13年間受けられるわけですから、それはもちろんお得な制度なわけです。
それでは、その適用を受ける上での「適用要件」について記載していきたいと思います。
住宅ローン控除の適用要件[新築物件]
- 減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
- 特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
- 対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
- 居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
- ※国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
なお、算出方法の違いによって、売買契約書と登記簿上では床面積が異なる場合がありますので、
住宅ローン控除(減税)の適用を受ける際には注意して見てみるようにしてください。
それでは気になるところ、一体住宅ローン減税を受けると、どれくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。
次は、「戻ってくる金額のシュミレーション」について記載していきます。
まずは控除可能額から見ていきたいと思います。
[控除額]シュミレーション
<計算式>「年末時点の住宅ローン残高×控除率1%」
<例>年末時点の住宅ローン残高が3,000万円の場合。
3,000万円×1%=30万円(その年の所得税から控除できる金額)
控除可能額は上記のように「年末時点のローン残高から計算した金額」と、「最大控除額である40万円」のうち
少ない金額のほうが適用されます。たとえば、年末時点で4,500万円のローンが残っていた場合、計算式にあてはめると以下のように計算できます。
4,500万円×1%=45万円
しかし、年間の最大控除額は40万円と決められているため、住宅ローン控除として所得税から差し引くことができる金額は40万円となります。
それでは次に「実際に戻ってくる額」を記載していきます。
[実際に戻ってくる額]のシュミレーション
- 年末の住宅ローン残高3,000万円
- 本来納めるべき所得税7万円
- 翌年の住民税16万円
- 住宅ローン控除可能額:3,000万円×1%=30万円
この場合には本来納めるべき所得税7万円より控除額30万円のほうが大きいため、所得税の納付は不要です。
所得税から控除しきれなかった23万円分は、翌年の住民税から差し引かれますが、住民税からの控除額は上限が決まっており、
前年の課税総所得金額の7%(136,500円限度)までとなります。
- ※居住年が2014年4月から2021年12月の場合に限る。
このケースでは、住民税から控除できる最大額は136,500円であるため、実際に控除される金額は下記のようになります。
7万円+13万6,500円=20万6,500円
今回の住宅ローン減税期間延長の対象となる方は、2020年12月末までに入居された方に限るものですので、
新築・中古物件をご検討されている方は、是非お早めに!