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お知らせ

2020/04/11

住宅ローン減税続報/新型コロナ関連

住宅ローン減税続報/新型コロナ関連 アイチャッチ

新型コロナウイルスの影響にて、当社でも多くのお客様より〔LINE/MAIL/SNS〕を介し、
資材の搬入や、仕上がり遅れに関するお問合せを頂いております。
今のところ、当社にてご建築頂いておりますお客様・企画中のお客様の遅れは生じておりませんので、
ご安心いただければと存じます。

このような事態にも、当社をご支持いただいておりますお客様皆様と共に、
元気に乗り越えていきたいと強く思っております。

さて、今回はコロナウイルス関連の「住宅ローン減税」について、詳細情報がございましたので
皆様へお届けいたします。こちらの記事について、ご不明点やご質問等ございましたら
お気軽にお問合せください♪

 

住宅ローン減税、新型コロナの影響で適用要件を弾力化

国土交通省は4月7日、住宅ローン減税の適用要件を弾力化すると発表した。新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方を対象としている。
現行の住宅ローン減税は、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除するもの。消費税率10%適用の住宅取得等をした場合は、
控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)もある。
今回の発表では、控除期間13年間の特例措置について、新型コロナ感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、
一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象になるというもの。
注文住宅を新築する場合令和2年9月末分譲住宅・既存住宅の取得や増改築等をする場合は、
令和2年11月末までに契約が行われることを要件としている。
また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)も弾力化。増改築工事等や入居が同感染症の影響で遅れた場合、
既存住宅取得の日から5ヵ月後まで、または関連税制法案の施行の日から2ヵ月後までに増改築等の契約が行われていれば、入居期限は「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となる。
ニュース情報元:国土交通省

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株式会社テクノホーム/BinOさいたま
 埼玉県幸手市東1丁目1番11号テクノホームビル1F
営業時間/9:00~18:00
 定休日/毎週水曜(第2、第4火曜日)

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