2020/05/24
住宅ローン控除の適用期限延長
住宅を購入すると、毎年住宅ローン残高の1%相当額が10年間、所得税から減税されるという「住宅ローン控除」という制度があります。控除対象となる残高の上限は4000万円(長期優良住宅は5000万円)で、控除額は最大400万円(同500万円)が基本となっています。それが、消費税10%になったことにより、控除期間が10年から13年に延長されました。(2020年内に入居が条件)しかし、新型コロナの影響で入居が遅れる人向けに、適用要件が弾力化されることになりました。
上記の13年間という特例措置については、今年の12月までの入居が要件でありましたが、それが来年2021年12月末までと入居期限が1年延長されました。但し、分譲住宅に関しては、今年の11月末まで、注文住宅は今年9月までに契約が条件となります。
住宅を建築・ご購入をお考えの方は、今年の9月・11月末までにご契約されると負担がかなり軽減されそうです。契約が1ヶ月遅れただけで適用外になってしまうのは大変もったいないことです。契約時期に関しては慎重にお考えください。